皆様から寄せられるご利用に関して不明な点・お困りの点についての回答を掲載しております。
自動車手続きのプロだからこそお答えできる知識をご覧頂きご活用ください。
01.車庫証明編
次の場合に車庫証明を取得する必要があります。
①新車を購入したとき
②中古車を購入したとき
③引っ越したとき
④車庫証明を取得した場所を変更したとき
自動車の保管場所の証明になりますので、車庫の住所地を管轄する警察署に申請します。
引っ越しや車庫の変更があった場合に車庫証明の手続きを放置していると、自動車保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)で、20万円以下の罰金に処される可能性があるほか、道路を車庫代わりに使用した場合には、道路交通法により違反点数3が加算され、運転免許の優良更新ができなくなることがあります。
県庁所在地や人口10万人以上の市などでは、軽自動車の保管場所届出が必要となります。
手続きは普通自動車とほとんど変わりませんが、事後手続きで行います。
02.自動車登録編
名義変更、廃車のほか、住所変更の手続きなどは、それぞれ必要書類を運輸支局1階の登録申請窓口に提出することで、どなたでも行うことができます。
愛知運輸支局の1階売場窓口で販売しています。
窓口が空いていれば申請から1時間程度で交付されますが、申請する曜日や時間帯、時期などにより交付までに要する時間が異なるようです。
一般に、夕方、週末、月末、年度末の順に混雑の程度が大きくなり、条件が重複するとさらに混雑度が増して、年度末などは数時間待つことも珍しくありません。
出来る限り混雑時をさけて手続きされることをお勧めいたします。
使用する車庫(自動車保管場所)の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して申請します。車庫証明申請手続きに要する費用や書類等については、こちらをご覧ください。
なお、申請から車庫証明書が発行されるまでには申請日を含めて4日(愛知県警察の場合)を要し、登録申請に添付できるのは、交付日から40日以内となっております。
03.その他
新車を購入した際には、車庫証明と登録検査(税申告)の申請をする必要がありますが、OSSでこれらの手続きをスムーズに進めることが出来ます。
紙の申請では、車庫の審査期間は一定のルールのもとで決められています(現地確認と決済が終わっていても証明書の発行日は申請時点で決まっている)が、OSSの場合は、実際の審査が完了した時点で証明書が発行されるので、車庫の審査期間が短くなる傾向があり、また、車庫の審査完了後すぐに登録申請をすることが可能なので、スピーディーな登録が可能です。